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駒場バラ会会則

(名称)
第1条 本会は駒場バラ会(英語名 Komaba Rose Society 略称KRS)と称する。
(本部及び事務局)
第2条 本会は本部及び事務局を東京都目黒区駒場に置く。
(目的)
第3条 本会の目的はつぎのとおりである。
 (1)94年の歴史を持った駒場ばら園の歴史的文化的遺産を継承する。
 (2)駒場ばら園のバラを継承することにより、バラを広め、美しい街の実現を目指す。
  (3) これらの事業の遂行を通して、会員相互、会員と地域社会との交流を計ることにより、質の高いコミュニティーの形成を目指す。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 駒場ばら園から寄贈されたバラの育成と管理
(2) バラの育成と管理に関する学習と体験(研修会及び実習会の開催等)
(3) バラに関する情報の交換
(4) バラの育成に関する普及及び援助
(5) その他
(禁止事項)
第5条本会は次のことを行わない。
(1) 政治的利益の追求
(2) 経済的営利の追求
(3) 宗教的影響力の追求
(会員)
第6条 本会の趣旨に賛同し入会を希望する人は、所定の申込書に記入し、入会登録をする。
  2 会員は退会届を出すことによって、いつでも退会できる。
(会費)
第7条 会員は年会費を納める。
  2 年度途中の入会者も同額とする。
  3 退会者には返金しない。
(会議)
第8条 本会の会議は総会及び運営委員会とする。
(総会)
第9条 定期総会は毎年一回開催し、会長が招集する。
  2 総会は次の事項を議する。
(1) 役員の任免
(2) 予算及び決算の承認
(3) 本会会則の改正
(4) その他本会の会務に関する重要事項
(議決)
第10条 会議の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
(運営委員会)
第11条 会員相互の理解の促進と会の活性化を計る母体として運営委員会を設け、本会の  
  運営・管理に当たる。
  2 運営委員は10人程度とする。
  3 運営委員は総会で選出し、任期は翌年度の定期総会までとする。
  4 運営委員の補充は運営委員の推薦による。その任期は他の運営委員の残存期間と  
    する。
  5 運営委員会は役員を選出する。
  6 運営委員会の招集は会長がおこなう。
  7 運営委員会は運営委員会の業務を補佐する運営委員補佐を置くことができる。
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長       1名
(2) 副会長      2名
(3) 事務局長     1名
(4) 会計       1名
(5) 会計監査     1名
(6) 顧問       若干名
(7) 相談役      若干名
(役員の選任)
第13条 役員の選任は、運営委員会の議を経て、総会の承認を受ける。
(任期)
第14条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(任務)
第15条
(1) 会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、その任務を代行する。
(3) 事務局長は正副会長を助け、会務の整理・調整に当たる。
(4) 会計は本会の会計を司る。
(5) 会計監査は本会の収入支出の決算を監査する。
(6) 顧問は、本会のバラ栽培全般に関わる技術的助言等を行う。
(7) 相談役は、本会会務運営に関わる助言を行う。
(経費)
第16条 本会の経費は、会員の年会費、寄付金その他の収入をこれに当てる。
  2 年会費の額は総会において定める。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   但し、平成17年度は、平成18年1月22日に始まり、同3月31日に終わる。

附則  本会則の効力は平成18(2006)年1月22日より発生する。
    一部改正   平成20(2008)年6月 8日
    一部改正   平成23(2011)年5月15日